不動産投資に関する用語集です。
『青色申告』、『割増融資』などの不動産投資に関する知っておきたい言葉をご紹介しています。

 


手付金 てつけきん

手付には、民法上①解約手付、②証約手付、③違約手付の3種類がありますが、
通常の不動産取引では「解約手付」をいいます。
「解約手付」の場合、手付解除日までであれば、
①買主は支払った手付金を放棄することで、契約を解除することができます。
②売主は受領した手付の倍の金額を買主に返却することで、契約を解除することができます。
契約時に支払われた手付金は、売買代金に充当されます。