不動産投資に関する用語集です。
『青色申告』、『割増融資』などの不動産投資に関する知っておきたい言葉をご紹介しています。

 


一般媒介契約 いっぱんばいかいけいやく

この契約は複数の仲介業者に依頼できるというもので、どの仲介業者に依頼しているかを明らかにする「明示型」と、明らかにしなくてもよい「非明示型」の2種類に分かれています。 「非明示型」は媒介契約による制約がほとんどないと言ってもいいでしょう。「明示型」では他社に重ねて依頼したときはその業者名を明らかにし、売買契約が成立したときには各業社へ通知することになっています。これらの通知義務を怠ると営業経費などの費用が請求されます。 かなり緩やかな取り決めなので、仲介業者に対してはこれといった義務規定はありません。