賃貸不動産経営管理士(ちんたいふどうさんけいえいかんりし)
は、賃貸不動産管理に必要な専門的な知識・技術・技能・倫理観を以って、賃貸管理業務全般にわたる、管理の適正化・健全化に寄与することを目的とする資格制度であり、賃貸住宅管理業者登録規程において登録されている賃貸不動産管理業の専門的な立場として重要事項の説明などの業務を行う。
「賃貸不動産経営管理士」と名乗るためには、資格試験に合格し登録手続きを行う必要がある。
賃貸不動産経営管理士は、これまで公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会が、それぞれ団体ごとに独自に運営していた賃貸不動産管理の資格を業界統一資格として位置付けるため、賃貸不動産経営管理士協議会を設立し、賃貸不動産経営管理士制度を創設した。
不動産業法はこれまで、「宅地建物取引業法」により不動産の取引の公正化を、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により分譲のマンションの管理の適正化の推進を図っているが、賃貸不動産の管理については、現状で特別な法規制やルールなどが存在せず、特に賃貸住宅は、我が国の住宅戸数の4分の1以上を占めるなど非常に重要なストックとなっているにもかかわらず、敷金の返還にかかるものを筆頭にトラブルが年々増加している現状である。
こうした流れを受け、国土交通省は2011年12月に賃貸人、賃借人の利益保護を図る目的で「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行し、賃貸住宅管理を行う事業者の登録制度を設け、管理委託契約時や賃貸借契約更新時、および終了時などに説明や書面交付を行う等のルールを課した。登録された賃貸住宅管理業者はこれらのルールに則り、適切な管理業務を行うことが義務付けられ、本制度が普及することで、消費者が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選択することが可能となり、賃貸住宅の管理に関する共通のルールが普及するとともに、賃貸住宅に関するトラブルを減少することが期待されている。こうした登録制度の中でも専門性の高い人的資源が求められており、管理にかかわる様々な法令に関する深い知識や、業務に関する豊かな経験を持つ者として、賃貸不動産経営管理士が中心的役割を果たしていくことが期待されている。
2016年に行われた賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会におけるとりまとめ結果を踏まえ、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」、「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」を改正(平成28年8月12日国土交通省告示 第927号・第928号)、それにより賃貸住宅管理業者登録制度に登録をしている業者には「賃貸不動産経営管理士」(若しくは管理事務に関し6年以上の実務経験者)の設置義務、また賃貸不動産経営管理士による重要事項の説明義務などが追加された。
賃貸不動産経営管理士(wikipedia)