不動産投資を始める時に初めて目にする専門用語。漢字や英語の横文字がたくさん出てきます。似たような言葉も多く最初は何が何だかわからず混乱する方も多いと思います。今回から数回に分けて不動産投資にまつわる専門用語を解説していきたいと思います。目次から気になる単語をクリックしてください。
目次
- 1 日影規制(ひかげきせい)
- 2 媒介契約
- 3 ハザードマップ(はざーどまっぷ)
- 4 旗竿地(はたざおち)
- 5 販売価格(はんばいかかく)
- 6 非線引き区域(ひせんびきくいき)
- 7 表面利回り(ひょうめんりまわり)
- 8 風致地区(ふうちちく)
- 9 不整形地(ふけいせいち)
- 10 不動産鑑定評価書(ふどうさんかんていひょうかしょ)
- 11 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
- 12 不動産担保融資(ふどうさんたんぽゆうし)
- 13 不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)
- 14 フリーレント(ふりーれんと)
- 15 フルローン(ふるろーん)
- 16 プロパーローン(ぷろぱーろーん)
- 17 プロパティマネジメント(PM) (ぷろぱてぃまねじめんと)
- 18 分筆(ぶんぴつ)
- 19 平面図(へいめんず)
- 20 壁芯面積(へきしん・かべしん)
- 21 壁面線(へきめんせん)
- 22 変動金利(へんどうきんり)
- 23 防火地域(ぼうかちいき)
- 24 法定共用部分(ほうていきょうようぶぶん)
- 25 法定耐用年数(ほうていたいようねんすう)
- 26 まとめ
日影規制(ひかげきせい)
建築基準法のひとつで近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保し、よりよい住環境を確保するための規制です。
媒介契約
媒介契約は、不動産会社が「売却・購入の窓口になること」を、売主・買主と契約すること。
媒介契約には、①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約の3通りがあります。
①専属専任媒介契約では、契約を結んだ不動産会社を通さなければ、売主・買主は、自ら売却・購入ができません。
②専任媒介契約は、契約を結んだ不動産会社以外の不動産会社は、売却・購入の窓口となる
ことができませんが、売主・買主は自ら売却・購入の相手を見つけることができます。
③一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結ぶことです。
ハザードマップ(はざーどまっぷ)
自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもので以下から確認ができます。
旗竿地(はたざおち)
敷地延長とも呼ばれ、公道に接する出入口部分が細い通路上の敷地になっており、その奥に建物が建てられる敷地がある土地のことを指します。
販売価格(はんばいかかく)
不動産の売り出し価格のこと。
「販売価格=土地の価格+建物の価格+消費税」です。
ただし、消費税は建物の価格にのみかかり、土地の価格にはかかりません。
非線引き区域(ひせんびきくいき)
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。土地利用に関する規制が緩やかな場合があり用途地域が定められていない地域は、「非線引き白地地域」と呼ばれます。
表面利回り(ひょうめんりまわり)
想定される年間家賃収入を物件の購入価格で割った、表面的な収益性を表す数値で、広告に記載されているのはほとんどが表面利回りです。維持管理費など、マンションの保有にかかるコストを計算に入れていないため、物件購入時には固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金、不動産仲介手数などを加えた実質利回りで計算することで具体的な収益性が見えてきます。
表面利回りは、想定される年間家賃収入 ÷ 物件の購入価格、で求められます。
風致地区(ふうちちく)
都市計画法により都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するために定められたものです。建物の建築や樹木の伐採など景観に影響するものに一定の制限があります。
不整形地(ふけいせいち)
正方形又は長方形以外の土地で、その土地を整形地で囲った場合にはみ出る部分の割合(かげ地割合)によって評価額が減少し課税額が軽減されます。建築基準法上の制限を受けやすく通常よりも費用がかかりやすいことが理由です。
不動産鑑定評価書(ふどうさんかんていひょうかしょ)
不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定したことを証明する書面です。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した場合に課税されます。登記の有無にかかわらず課税されます。相続により取得した場合など一定の場合に減免される制度があります。
不動産担保融資(ふどうさんたんぽゆうし)
土地や建物などの不動産を担保にして銀行や金融機関から融資を受けることです。担保不動産の価値によっては年収が高くなくても高額融資を受けられることがあり、無担保に比べると金利が低く長期返済も可能といった特徴があります。
不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)
不動産登記簿の謄写(コピー)という意味で、不動産登記簿は不動産の所在地や面積、権利関係、所有者の氏名や住所など不動産に関する基本情報を記録した書類です。確定申告などで必要な場合、法務局で不動産登記簿謄本を取得することができます。
フリーレント(ふりーれんと)
入居後の1ヶ月から3ヶ月程度、一定期間の家賃を無料で借りることのできる物件のことです。入居者の初期費用を抑えることで入居者獲得に有利になります。
フルローン(ふるろーん)
物件価格の100%を金融機関からの融資でまかなうことです。自己資金を抑えて投資を行えることがメリットですが元金が大きくなり、利息も増えてしまうデメリットもあります。
プロパーローン(ぷろぱーろーん)
保証会社を利用せず、金融機関が独自で判断して貸し出すローンで、案件ごとに審査をする為、希望の条件が出にくい厳しめのローンです。
プロパティマネジメント(PM) (ぷろぱてぃまねじめんと)
不動産に関する資産管理を行う業務を指します。家賃徴収、物件管理、空室対策、原状回復など不動産における資産管理がその内容です。
分筆(ぶんぴつ)
一筆として登記されている土地を分けて土地台帳に登記し直すことです。
平面図(へいめんず)
間取り図とも呼び、建物の水平断面図で床面を上から見た姿を示す図面です。
壁芯面積(へきしん・かべしん)
床面積とも呼び、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことです。壁の内側の寸法で測られた面積をうちのり面積といいます。
壁面線(へきめんせん)
街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るための規制で、道路境界から後退して建物の壁等を建築しなければならないとして指定された線のことです。
変動金利(へんどうきんり)
半年ごとに金利が見直される金利で金利が下がれば返済額が減り金利が上がれば返済額も増えますが、一般的に5年間は返済額が変わらない5年ルールが適用され、5年後上昇する金利の上限は125%までというルールもあります。
防火地域(ぼうかちいき)
市街地における火災の危険を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域です。
法定共用部分(ほうていきょうようぶぶん)
区分マンションにおいて廊下やエントランスホール、屋上、外壁、配管や配線などの全所有者が利用している部分をさします。
法定耐用年数(ほうていたいようねんすう)
建築後、経済的に減価するということで、その期間は減価償却費を計上することが可能です。
主な法定耐用年数は以下です。
一戸建て(木造・合成樹脂造のもの・住宅用)⇒22年
中古一戸建て(耐用年数を超えている、木造・合成樹脂造のもの・住宅用)⇒4年
マンション(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの・住宅用)⇒47年
木造アパート(木造モルタル造のもの・住宅用)⇒22年
まとめ
不動産投資にまつわる専門用語「ハ行」をご紹介いたしました。
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