相続税・贈与税改正により課税対象者が激増!評価額を下げて課税対象額を減らすにはどうすべき?

平成25年度の税制改正により相続税・贈与税の課税対象者が増えました。具体的には相続税の基礎控除が4割削減されたことで、課税対象にならない金額は改正前の5000万円から3000万円になり、想定相続人比例控除が1000万円から600万円に引き下げられたことによります。そのため土地評価額の高い都市部に不動産を所有している被相続人はそれだけで基礎控除を上回ってしまうことになります。改正後に基礎控除額を超えて課税対象者となってしまい、相続が起きたときに相続税が大きく、住んでいた家を売却して納税資金を用意する事態も起きています。富裕層であるほど増税額は大きくなるため相続の前に、少しでも対策を講じておく必要があります。

なぜ相続対策に不動産が有効なのか

多くの富裕層が不動産を所有しています。親から子へ、子から孫へ引継ぎ増やしてきた資産ですが相続人に知識がなければせっかくの不動産も払いきれないくらいの課税が発生してしまい、“負動産”となりかねません。親の資産を相続するときに相続税が発生しますが税額の算出は資産の種類で変わります。

現金・預貯金・株式(時価総額)は金額の100%が課税対象です。しかし不動産の場合は建物・土地の評価額が課税対象であるため建物は50~60%、土地は公示価格の80%が課税対象になります。しかも賃貸アパートやマンションであればこれからさらに20~30%評価額が下がります。

評価額が下がることで納税額も下がるので相続対策として非常に有効であることがわかります。

相続税の税率引き上げによって最高税率は50%から55%へ

課税対象額は相続財産の合計から基礎控除額を引いたものです。
基礎控除額の算出は以下となります。

基礎控除額の算出

【改正前】5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

【改正後】3,000万円+600万円×法定相続人の数

この場合法定相続人(配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系 卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族))が3人であった場合8000万円控除されていたものが4800万円となり改正前にくらべて3200万円も課税額が増えることになります。

課税対象額は相続財産の合計から基礎控除額を引いたものであると述べましたがさらに課税対象額に対しても控除があるので正確に相続税を算出するには、課税対象額×税率ー控除額、ということになります。

最高税率の引き上げ

改定前
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0円
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円以上 50% 4700万円

改定後
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0円
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円以上 55% 7200万円

ここまでで、上述の例になぞると以前までは0円であった所得税支払額は440万円となります。

課税対象額(3200万円)×税率(20%)-控除額(200万円)=所得税額(440万円)

額が大きくなればなるともちろん支払額も増額します。課税対象額が3億円なら1億8百万円もの額を支払わなければならない計算です。

課税対象額を減らす2つの対策

小規模宅地等の特例

さて、税率引き上げによって土地評価額が高い都市部では影響が大きすぎるとして居住地等宅地の限度面積を拡大し居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする拡充が行われました。これは小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例です。

相続する土地が自宅の土地の場合(上限面積240㎡)

1.相続する人が配偶者、持ち家無しの別居親族、同居または生計を同一の親族
土地の相続税評価額:改正前80%減→改正後80%減

2.相続する人がそれ以外(共同相続人に相続する人が配偶者、持ち家無しの別居親族、同居または生計を同一の親族がいる場合)
土地の相続税評価額:改正前80%減→改正後0

3.相続する人がそれ以外※上限面積は200㎡
土地の相続税評価額:改正前80%減→改正後0

相続する土地が会社・工場の土地の場合(上限面積400㎡)

1.相続する人が親族(申告期限迄保有・事業引継ぎの場合)
土地の相続税評価額:改正前80%減→改正後80%減

2.相続する人が親族以外(共同相続人に親族がいる場合)
土地の相続税評価額:改正前80%減→改正後0

3.相続する人がそれ以外(上限面積200㎡)
土地の相続税評価額:改正前50%減→改正後0

相続する土地がアパート・駐車場の土地の場合(上限面積200㎡)

1.相続する人が配偶者、持ち家無しの別居親族、同居または生計を同一の親族
土地の相続税評価額:改正前50%減→改正後50%

2.相続する人がそれ以外
土地の相続税評価額:改正前50%減→改正後0

相続時精算課税贈与

祖父・祖母、父・母世代から子や孫へ生前贈与ができる制度で生前贈与において通常110万円が年間の上限であるところ、2500万円ぶんの贈与税が非課税になります。贈与者の年齢が65歳から60歳へ引き下げ、受贈者に20歳以上の孫が追加されました。また、親だけではなく祖父・祖母からの贈与も可能になりました。また2500万円を超えた分は20%の課税となります。

但し、注意点としては相続税の節税にはならないことです。贈与した方が亡くなったときに贈与した分が相続額に加算されるので相続税の課税対象になります。

そのため、収益不動産に変えて贈与することにより家賃から納税資金の確保ができるようになり、相続税を実質0円とする手法が実現します。

まとめ

税金対策の為に評価額を下げて課税対象額を減らすには…

  • 小規模宅地等の特例を利用して相続税を抑える
  • 相続時精算課税贈与を利用して贈与税を抑える
  • 収益不動産に変えることで家賃から納税資金の確保をする

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